【電気危険防止】特別高圧活線作業~低圧活線近接作業、及び作業管理(使用電圧に対する接近限界距離) ~労働安全衛生規則の感電事故防止〔その3〕~
労働安全衛生規則(命令のうち省令)の第5章では、「電気による危険の防止」が記されています。
大きく分けて、「電気機械器具」や「配線」の設備的なルール、「停電作業」や「活線作業」などの作業的なルール、「作業管理」に関する管理的なルールの3つが記されています。
過去記事の〔その1〕では、「電気機械器具」や「配線」の設備的なルールについて、労働安全コンサルタントの視点で紹介しました。
過去記事の〔その2〕では、「停電作業」と「活線作業・活線近接作業の前半部分(感電防止用保護具・作業用器具)」について、紹介しました。
今回記事の〔その3〕では、「活線作業・活線近接作業の後半部分(使用電圧に対する接近限界距離)」と「作業管理」について、紹介します。(今回が電気安全3部作の最後の記事となります)
なお、法令の条文を用いて解説しますが、条文は難解なため、最後に<今回のまとめ>で要約しておりますので、そこだけ見てもポイントを理解できるようにしています。
第4節 活線作業および活線近接作業(後半)
第344条 特別高圧活線作業
第1項
事業者は、特別高圧の充電電路又はその支持がいしの点検、修理、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
第1号
労働者に活線作業用器具を使用させること。この場合には、身体等について、次の表の上欄に掲げる充電電路の使用電圧に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならない
<要約>つまり、充電部に対しては使用電圧により接近限界距離内のエリアに、身体等を入れてはなりません。
表1.充電電路の使用電圧充電電路に対する接近限界距離
充電電路の使用電圧 |
充電電路に対する |
労働基準局長通達 |
電力会社 |
(6.6kV以下) |
|
(1.2m) |
(2.0m) |
22kV以下 |
20cm |
(2.0m) |
(3.0m) |
22kVを超え33kV以下 |
30cm |
(2.0m) |
(3.0m) |
33kVを超え66kV以下 |
50cm |
(2.2m) |
(4.0m) |
66kVを超え77kV以下 |
60cm |
(2.3m) |
(4.0m) |
77kVを超え110kV以下 |
90cm |
|
|
110kV を超え154kV以下 |
120cm |
(4.0m) |
(5.0m) |
154kVを超え187kV以下 |
140cm |
|
|
187kVを超え220kV以下 |
160cm |
|
|
220kVを超える場合 |
200cm |
(6.4m) |
(7.0m) |
<要約>労働安全衛生規則の接近限界距離は、守らなければならない規則であり、安全距離は余裕をみた自主管理距離と言えます。
以下に、ある電力会社の安全マニュアルにある接近限界距離と注意喚起距離を参考までに記載しました。
表2.ある電力会社の接近限界距離と注意喚起距離
公称電圧(kV) |
接近限界距離(㎜) |
注意喚起距離(㎜) |
|
交流 |
6.6(以下) |
200 |
1000 |
11 (以下) |
400 |
1200 |
|
22 (以下) |
400 |
1200 |
|
33 (以下) |
450 |
1200 |
|
66 (以下) |
650 |
1300 |
|
110 (以下) |
950 |
1600 |
|
187 (以下) |
1500 |
2000 |
|
275 (以下) |
2200 |
2700 |
|
直流 |
10 (以下) |
1100 |
1600 |
250 (以下) |
2700 |
3200 |
<解説>電力会社で定めている接近限界距離は、労働安全衛生規則で定める距離にプラスαを加えている。
電力会社で定めている充電部に接近する場合には、注意喚起距離までとし、絶対に接近限界距離まで接近しないようルール化している。
第2号
労働者に活線作業用装置を使用させること。この場合には、労働者が現に取り扱つている充電電路、若しくはその支持がいしと電位を異にする物に身体等が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない。
<解説>事業者は、特別高圧の活線作業にあたり、活線作業用装置を使用させること。つまり絶縁用保護具では通用しません。
第2項
労働者は、前項の作業において、活線作業用器具又は活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを使用しなければならない。
第345条 特別高圧活線近接作業
第1項
事業者は、電路又はその支持物(特別高圧の充電電路の支持がいしを除く。)の点検、修理、塗装、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が特別高圧の充電電路に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
第1号
労働者に活線作業用装置を使用させること。
第2号
身体等について、前条第1項第1号に定める充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならないこと。この場合には、当該充電電路に対する接近限界距離を保つ見やすい箇所に標識等を設け、又は監視人を置き作業を監視させること。
<解説>特別高圧の充電電路の活線近接作業時は、身体及び着具は、接近限界距離内に入ってはなりません。但し、絶縁が確保されている活線作業用装置は、この限りではありません。
特別高圧充電電路の活線近接作業時は、高圧時よりも厳重な作業体制とするため、接近限界距離を保つ見やすい箇所に標識等を設け、又は監視人を置き作業を監視させることが義務付けられています。
第2項
労働者は、前項の作業において、活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを使用しなければならない。
<解説>活線近接作業として、雪国では、充電電路の碍子に対して、冠雪除去作業があります。作業にあたり、耐圧試験で安全性を確認し、使用前点検で異常がない冠雪除去棒を使用し、ゴム手・ゴム長を着用のうえ活線冠雪除去作業が可能となります。その際、冠雪除去棒は、活線作業用器具又は装置として、接近限界距離内に入れますが、着用している絶縁用保護具のゴム手・ゴム長は接近限界距離内に入れません。
第346条 低圧活線作業
第1項
事業者は、低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該労働者に絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。
<要約>高圧の充電電路は、もちろん、低圧の充電電路においても、感電の危険性がある場合には、事業者は、労働者に絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。
第2項
労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を事業者から命じられたときは、これを着用し、又は使用しなければならない。
第347条 低圧活線近接作業
第1項
事業者は、低圧の充電電路に近接する場所で電路又はその支持物の敷設、点検、修理、 塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が、当該充電電路に接触するおそれのないときは、この限りでない。
第2項
事業者は、前項の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。
第3項
労働者は、前2項の作業において、絶縁用防具の装着、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を事業者から命じられたときは、これを装着し、着用し、又は使用しなければならない。
<解説>安全に関しては、事業者に命じられなくても自分の身は、自分で守るという意識が必要である。
第348条 絶縁用保護具等
第1項
事業者は、次の各号に掲げる絶縁用保護具等については、それぞれの使用の目的に適応する種別、材質及び寸法のものを使用しなければならない。
第1号 第341条から第343条までの絶縁用保護具
第2号 第341条及び第342条の絶縁用防具
第3号 第341条及び第343条から第345条までの活線作業用装置
第4号 第341条、第343条及び第345条の活線作業用器具
第5号 第346条及び第347条の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに第347条の絶縁用防具
第2項
事業者は、前項第五号に掲げる絶縁用保護具、活線作業用器具及び絶縁用防具で、直流で750V以下又は交流で300V以下の充電電路に対して用いられるものにあつては、当該充電電路の電圧に応じた絶縁効力を有するものを使用しなければならない。
第349条 工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止
第1項
事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
第1号 当該充電電路を移設すること。
第2号 感電の危険を防止するための囲いを設けること。
第3号 当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。
第4号 前3号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。
<解説>送電線路、及び配電線路に近接する場所で、移動式クレーン等で作業をする際には、該当ネットワーク会社(電力会社)に連絡し、移設、囲い、保護具装着、作業監視立ち合いなど必要な措置を協議のうえ安全対策を講じる必要があります。
第5節 管理
第350条 電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等
事業者は、第339条、第341条第1項、第342条第1項、第344条第1項又は第345条第1項の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行なう期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこれに近接する電路の系統について周知させ、かつ、作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない。
<解説>作業の種類(停電作業、活線作業、活線近接作業)、充電電路の電圧階級(低圧、高圧、特別高圧)に関わらず、全ての電気工事の作業において、作業の指揮者を定める必要がある。
第1号
労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること。
第2号
第345条第1項の作業を同項第2号の措置を講じて行なうときは、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
第3号
電路を開路して作業を行なうときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること
<解説>停電作業においては、開閉器の施錠等を行い流入点の機器をロックし、かつ短絡接地器具(作業アース)を取付た後に作業を着手する。
第351条 絶縁用保護具等の定期自主検査
第1項
事業者は、第348条第1項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第5号に掲げるものにあつては、交流で300V超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については、6月以内ごとに1回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、6月を超える期間使用しない絶縁用保護具等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
<解説>電気ヘルメット、ゴム手、ゴム長などの絶縁用保護具は、6ヶ月以内に1回、絶縁性能を確認するため、耐電圧試験を実施したのを使用する。
第2項
事業者は、前項ただし書の絶縁用保護具等については、その使用を再び開始する際に、その絶縁性能
ついては自主検査を行わなければならない。
第3項
事業者は、第1項又は第2項の自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。
第4項
事業者は、第1項又は第2項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
第1号 検査年月日
第2号 検査方法
第3号 検査箇所
第4号 検査の結果
第5号 検査を実施した者の氏名
第6号 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
<要約>事業者は、絶縁用保護具等の自主検査記録を3年間保存しなければならない。
第352条 電気機械器具等の使用前点検等
事業者は、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければならない。
表3.電気機械器具等の種別毎の点検事項
電気機械器具等の種別 |
点検事項 |
第331条の溶接棒等のホルダー |
絶縁防護部分及びホルダー用ケーブルの接続部の損傷の有無 |
第332条の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 |
作動状態
|
第333条第1項の感電防止用漏電しや断装置 |
|
第333条の電動機械器具で、同条第1項に定める方法により接地をしたもの |
接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常の有無
|
第337条の移動電線及びこれに附属する接続器具 |
被覆又は外装の損傷の有無 |
第339条第1項第3号の検電器具 |
検電性能 |
第339条第1項第3号の短絡接地器具 |
取付金具及び接地導線の損傷の有無 |
第341条から第343条までの絶縁用保護具 |
ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態 |
第341条及び第342条の絶縁用防具 |
|
第341条及び第343条から第345条までの活線作業用装置 |
|
第341条、第343条及び第344条の活線作業用器具 |
|
第346条及び第347条の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに第347条の絶縁用防具 |
|
第349条第三号及び第570条第1項第6号の絶縁用防護具 |
<要約>溶接機、検電器、絶縁用保護具などは、使用前点検が必要である。
第353条 電気機械器具の囲い等の点検等
事業者は、第329条の囲い及び絶縁覆(おお)いについて、毎月1回以上、その損傷の有無を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第6節 雑用
第354条 適用除外
この章の規定は、電気機械器具、配線又は移動電線で、対地電圧が50V以下であるものについては、適用しない。
<解説>対地電圧が50V以下の通信用機器24V回路など弱電機器の作業は、労働安全衛生規則の適用対象外である。
<今回のまとめ(要点)>
・充電部に対しては使用電圧により接近限界距離内のエリアに、身体等を入れてはなりません。
・労働安全衛生規則の接近限界距離は、守らなければならない規則であり、安全距離は余裕をみた自主管理距離と言えます。
・電力会社で定めている接近限界距離は、労働安全衛生規則で定める距離にプラスαを加えている。
・電力会社で定めている充電部に接近する場合には、注意喚起距離までとし、絶対に接近限界距離まで接近しないようルール化している。
・事業者は、特別高圧の活線作業にあたり、活線作業用装置を使用させること。つまり絶縁用保護具では通用しません。
・特別高圧の充電電路の活線近接作業時は、身体及び着具は、接近限界距離内に入ってはなりません。但し、絶縁が確保されている活線作業用装置は、この限りではありません。
・特別高圧充電電路の活線近接作業時は、高圧時よりも厳重な作業体制とするため、接近限界距離を保つ見やすい箇所に標識等を設け、又は監視人を置き作業を監視させることが義務付けられています。
・活線近接作業として、雪国では、充電電路の碍子に対して、冠雪除去作業があります。作業にあたり、耐圧試験で安全性を確認し、使用前点検で異常がない冠雪除去棒を使用し、ゴム手・ゴム長を着用のうえ活線冠雪除去作業が可能となります。その際、冠雪除去棒は、活線作業用器具又は装置として、接近限界距離内に入れますが、着用している絶縁用保護具のゴム手・ゴム長は接近限界距離内に入れません。
・高圧の充電電路は、もちろん、低圧の充電電路においても、感電の危険性がある場合には、事業者は、労働者に絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。
・安全に関しては、事業者に命じられなくても自分の身は、自分で守るという意識が必要である。
・送電線路、及び配電線路に近接する場所で、移動式クレーン等で作業をする際には、該当ネットワーク会社(電力会社)に連絡し、移設、囲い、保護具装着、作業監視立ち合いなど必要な措置を協議のうえ安全対策を講じる必要があります。
・作業の種類(停電作業、活線作業、活線近接作業)、充電電路の電圧階級(低圧、高圧、特別高圧)に関わらず、全ての電気工事の作業において、作業の指揮者を定める必要がある。
・停電作業においては、開閉器の施錠等を行い流入点の機器をロックし、かつ短絡接地器具(作業アース)を取付た後に作業を着手する。
・電気ヘルメット、ゴム手、ゴム長などの絶縁用保護具は、6ヶ月以内に1回、絶縁性能を確認するため、耐電圧試験を実施したのを使用する。
・事業者は、絶縁用保護具等の自主検査記録を3年間保存しなければならない。
・溶接機、検電器、絶縁用保護具などは、使用前点検が必要である。
・対地電圧が50V以下の通信用機器24V回路など弱電機器の作業は、労働安全衛生規則の適用対象外である。
今回が電気安全3部作の最後の記事となりました。前回までの2記事は以下にリンクを貼りましたので興味のある方は、参考にして下さい。
関連記事:【電気危険防止】電気機械器具と仮設配線 ~労働安全衛生規則の感電事故防止(その1)~
関連記事:【電気危険防止】停電作業と活線作業・活線近接作業(絶縁用保護具・防具、活線作業用器具・装置) ~労働安全衛生規則の感電事故防止〔その2〕~
https://www.licenseengineer.com/archives/6588
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